2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
更に言うと、一体、利益が出ているけれども、この利益がこの製造装置によるものなのか、そのほかの工程の改善によるものなのか、あるいは営業努力によるものなのか、これははかることはできないわけです。しかし、制度として、中小企業であっても零細企業であっても、これを義務づけている。
更に言うと、一体、利益が出ているけれども、この利益がこの製造装置によるものなのか、そのほかの工程の改善によるものなのか、あるいは営業努力によるものなのか、これははかることはできないわけです。しかし、制度として、中小企業であっても零細企業であっても、これを義務づけている。
一体、利益が出るのか、地域・社会貢献資金は幾ら積めるのか、こういう話は全くできませんよ。ぜひこれは出させてください、委員長。
これにつきまして、行政の関係でいろいろ処分があった場合には、かなりのものは、どれだけ一体利益があるかというのはやはり算定が難しいものが多いということになろうかと思いますので、そうなりますと、大部分のものは一万円ということになろうかと思います。 ただ、金額でわかるものがございます。
一体、利益処分権限を理論上取締役に吸収、回収することができるのかどうか。できるとして、回収した後の取締役の権限、執行役の権限の整合性は本法ではどうなっておるんだと。 実務では、取締役が会社の利益処分もやれるんだ、そして、五年後の事業展開のために今設備投資を投入していくんだ、こういうダイナミックなことができる。
いつまでも紛争が長引いて訴訟をするということが一体利益なのかどうか、そういう点を考えますと、紛争の合理的、円滑な解決という点から見ますと、調停制度を活用するということは、これは十分に合理的な理由があり、またその必要性があるものであると私どもは考えているわけでございます。
実はこの点は、試算するにつきましては、当然のことでございますけれども、一体利益額をどう見るか、資本金との関係で株式数をどう見るかというふうな試算上の前提を置かなければならないように思います。
北九州市が、これがその地域の多数を占める団体とだけ協議をする、そうしてその団体にだけ同和行政の管理をゆだねている、こういうことになりますと、一体利益の均てんというようなことに支障が出てくる。
何が一体利益として享受できるんですか。
一体利益率はどうなるのか、これはなかなか出てまいりません。生産、物価というようなものは出ますけれども、利益率というようなものは直接には出てまいりませんで、この辺は大体大蔵省の方で見ているわけでございます。
○大出委員 さてそこで、ほかの方は言っていただかぬと私はわからぬのでありますが、丸紅さんは一体利益を幾らおあげになりましたですか。粗利益で結構でございます。お答えいただきます。お答えいかんによって私の方で質問を続けます
○小澤(文)政府委員 従来の和解の仲介、調停、いずれもこれは申請によってなされているわけでございますが、実際紛争の実情を見てみますと、ときには当事者間の問題が非常にこじれて、そして申請そのものが非常にむずかしくなるというようなこと、あるいは実際はこういう機関を利用したいのだけれども、さてどちらから申請するかということになると、これまた妙なことでございますが、言いだしたほうが一体利益になるか不利益になるかなんというような
それでは伺いますが、一体利益を受ける者、つまり受益者というものが必ずしも明確でないケースが多いのであります。私の地域、鎌倉でございますけれども、鎌倉の場合は、下水道問題の発端というのは、海水浴場で汚染問題が起きまして、そして地域的にそれを急ごうということに実はなったわけです。
その際に、一体利益を受けている者はだれなのかといいますと、毎日乗車している利用者ばかりが利益を受けているわけではなくって、実際には非常にまとまった利益を入手することができる、それを資本として運用することができるところに非常に大きな利益が発生するわけです。
しからば、一体、利益を受ける国民の側、いわゆる乗客の側はどうするべきか。これなどは、当然住民の利益享受の立場から負担をするということも、これは企業の原則でございまするから無視するわけにはまいらないと思いまするが、その比率をどういうふうに今後展開していくのか。それぞれの都市責任者においても、これは企業でありまする以上、十分合理化を考えていただかなければならぬと思います。
アメリカは、自分の都合で要するに、濃縮したものを日本に送ればよろしいということで、つまり、採算の面においても、日本の国益の面からおいても、どこに一体利益があるのですか。これを結ぶことによってどういうふうにメリット、つまり、価値を持っておるというふうに考えておるのでしょうか、その点を簡単に聞かしてください。私は非常にこれを疑問に思っておるわけです。
困らせることについては午前中同僚の委員から、これは一体利益となるのか不利益になるのかと言ったら、何とも言えないような答弁であったと思いますけれども、まさにこれは被害者に不利益になる規定として作用することは明白だと思いますが、この点重ねてお尋ねいたします。
日本の国民経済の利益の上から見て、日米繊維に関する政府間協定が、一体、利益であるのかどうかということに帰一いたすわけでございます。そうでなければ、その協定の実効をあげるために貿管令の発動ということになるわけでございますから、その意味では、日米の繊維交渉が行なわれなければ、もう十月一日から一方的規制を行なうということでございます。
そこで、この業種から強い要請があってこういうことになったと思うのですが、この業種のものをこの協同組合の正会員にすることによってどういう一体利益があるのか。
その中で一体利益はどうなっておって、その利益の配分は会社を大きくするために幾ら、生産をあげた労働者に幾ら還元するか、そうして全体としてペイするかペイしないか、そういうところまで徹底的に掘り下げて会社経営の内容についても追及しなければこれはいかぬと思う。そこまで残念ながら運輸省に行政的な権限があるとは私は思わぬ。